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5-1 交通規則について ~電動三・四輪車は歩行者~

 電動三・四輪車使用者は,道路交通法上歩行者と見なされます.従いまして,守るべき最も基本的なルールは,

  1. 歩道のある道路では歩道を走行する.
  2. 道路の右側を走行する.
  3. 横断歩道で歩行者用信号に従い,道路を横断する.
の3点になります.

 電動三・四輪車は歩行者と見なされますので,自動車が進入禁止になっている道路や場所にも入れます.近道をするために一方通行の道路を逆走することもできます.このように述べますと,便利に道路上を走行できるように思われますが,実際に走行しますと不都合なときや危険に遭遇するときがあります.
 広い歩道がある道路や自動車が入り込んでこない狭い道路では特に問題はありません.ガードレールや白線で歩道をわずかに確保している道路で問題となります.
 このような道路では,歩道のスペースに電柱その他の障害物が多くあり,電動三・四輪車が通り抜けできないことがあります.このようなときは車道を走行しなければなりません.車道の右側を走行しますと,自動車と対面することになります.つまり,自動車が自分に向かって進んできます.
 逆に,道路の左側を走行しますと,自動車は後ろからきますので,向かってくる恐怖感は感じないですみますが,交通規則に原則として違反することになります.
 また,このような道路は車道の幅も十分ではありませんので,体のすぐ横を自動車がすり抜けていきます.人と自動車の分離を十分にできないためにこのような危険な目に遭わないと走行できません.
 電動三・四輪車が普及してきて目にしている人は増えていますが,走行性能の理解はまだまだ低いと思われます.交通事故では,オートバイと似ていることもあり,もう少し素早く危険からの回避ができると自動車の運転者に誤解されたケースもあるのではないかと考えています.

 実際の道路を走行する際は,交通規則に従っていれば安全である,とは必ずしも言いきれません.たとえ遠回りになろうと,電動三・四輪車で安全に走行できるルートを探すことが極めて大切なことになります.


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