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電動三・四輪車でどこを走行できるか,あるいは,走行できるべきかにつきましてはいろいろと意見があります.
筆者は自転車と同様な使用法をすることが現実的と考えています.つまり,出発地から目的地までの移動に電動三・四輪車を使用し,目的地では自力で歩行する,という使い方です.そのため,使用するための身体的条件の中に,自力で歩行できることを入れています.
蛇足ながら付け加えますと,
下肢障害者が電動車いすの一種として,電動三・四輪車を使用する場合があります.道路交通法,身体障害者福祉法,介護保険法など関連する法律,およびJIS規格では電動三・四輪車を電動車いすと見なしています.ここから,電動車いすが使用可能な環境では,電動三・四輪車も使用可能であるべきという見解が出てきます.そして,下肢障害者が電動三・四輪車を使用する場合はこの見解に沿い,高齢者が使用する場合は拒否するということが起きています.ただし,下肢障害者の場合でも拒否されることがあります.
このような現象が起きている原因は上でも述べていますが,社会的コンセンサスが不十分なことにより,電動三・四輪車を受け入れる物理的環境が整っていないことにあると考えています.物理的に不足する部分は,物理的に補えるはずですが,そのようなことをしなければならないというコンセンサスを形成するには時間がかかると思います.
また,形成されたとしましても実現するまでには時間がかかります.それまでの間は,環境に合わせた現実的な使い方をする必要があります.