明星大学化学科上田研究室OB会会則

(名称)
第1条 本会の名称を、「明星大学化学科上田研究室OB会」とする。

(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、事務連絡係宅に置く。

(構成)
第3条 本会の会員は、明星大学化学科上田研究室卒業者及びその家族で構成する。

(目的)
第4条 本会は、会員相互及び諸団体との協調のもと、会員相互の福祉増進に寄与することを目的とする。

(活動)
第5条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)会員相互の親践と教養の向上のための活動
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長        1名
(2)会長          1名
(3)副会長(運営委員長兼務)1名
(4)運営副委員長      3名
(5)会計          2名
(6)運営委員       若干名
(7)監事          2名
2 名誉会長に上田豊甫先生を推戴する。
3 会長,副会長(運営委員長兼務)は名誉会長が指名、任命する。
4 運営副委員長,会計,運営委員は、会長が副会長と相談の上、指名、任命する。
5 監事は、顧問が推薦し、会長が任命する。
6 役員の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。また、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 役員は、辞任または、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第7条 役員は次の職務を遂行する。
(1)名誉会長は、会長等を指名,任命、委嘱する。また、本会の重要事項について助言を行う。
(2)会長は本会を代表し、これを統括する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4)運営委員長は、本会の運営業務を統括する。
(5)運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(6)会計は本会の会計事務を処理する。
(7)運営委員は、本会の運営業務を行う。
(8)監事は本会の会計並びに会務を監査する。

(顧問)
第8条 顧問は、重要な会務につき名誉会長、会長、運営委員長の諮問に応じる。
2 顧問は、明星大学上田研究室及び本会に功績があった会員の中より、名誉会長が委嘱した者とする。

(事務所)
第9条 事務所を置き、本会の事務連絡を執り行う。
2 事務所に事務連絡係を置く。事務連絡係は、役員,顧問以外の会員の中から名誉会長が任免する。
3 事務連絡係は、役員、顧問、会員間の連絡業務を行う。

(会議)
第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、運営委員長が議長となる。
2 総会は各役員任期中に1 回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と判断したときは臨時総会を招集することができる。
3 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。
4 会議における議決は、出席会員の過半数の賛同による。賛否同数の場合は、会長がこれを決する。

(議決事項)
第11条 総会では次の事項を審議、決議、または報告・承認する。
(1)活動計画及び予算
(2)活動報告及び決算報告
(3)役員の紹介
(4)会則の改廃
(5)その他会長の必要と認めた事項
2 役員会は随時開催し、次の事項を協議する。
(1)総会に提案する諸議案の作成
(2)本会の目的を達成するために必要な細部事項
(3)その他重要事項が生じたとき

(経費)
第12条 本会の経費は、会費、及び寄附金等による。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が別に定める。

附則
この会則は、平成22年4月3日より施行する。